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外国人・留学生

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出入国管理について

入管法改正について

H24年7月に出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正されました。どの様な所が変わったのでしょうか?

Ans 
入管法の改正点についてのポイントを載せてみました。宜しければこちらをご覧ください。
入管法改正のポイント

日本の出入国管理とはどの様な管理なのでしょうか?

Ans
日本の出入国管理は法務省の入国管理局が行っています。
入国管理局では「入管法」「外国人登録法」という法律に基づき出入国管理、難民認定、外国人登録に関する業務を行っています。

日本の出入国管理行政は「外国人の入国、在留を許可するかは国家の自由裁量によって決定される」とする国際慣習法の立場をとっています。つまり、一定の基準を満たしていれば許可される事の多い普通の許可とは全く異なります。

査証(VISA)と在留資格の違いは?

Ans
査証(VISA)は外国人が日本に入国する時に必要な書類で、海外の日本の大使館(在外公館)が発行します。
役割として、海外の日本の在外公館の事前審査の結果、「日本への入国に支障はありません」という推薦状を日本の入国審査官に紹介しているのです。つまり、推薦状があったからといって必ず日本に入国できるわけではないのです。

在留資格は外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格です。現在27種類の在留資格があります。
この在留資格が俗称で「ビザ」と呼ばれる事が少なくありません。

ペットと一緒に出入国する時の手続きはどうすればいいの?

Ans
ペットを日本に入国させる時は成田空港や関西空港などの空港内の動物検疫所で狂犬病などの検査を受ける事が必要です。
動物検疫所があるのは全国17の港・空港です。
検査を受けるには日本に到着する40日前までに到着予定の空港(または港)に届け出を行う事が必要です。
又、海外の国は地域により「指定地域」「指定地域以外の地域」に区分され手続きが異なります。

詳細を知りたい方農林水産省動物検疫所のHP

犬については市区町村への登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。詳しい事はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

難民認定の資格要件・申請手続きについて知りたいのですが?

Ans
まず、「難民」という言葉を耳にする際どの様に考えるでしょうか?

  • 各種の理由によって困窮し、母国を逃れた外国人

これが一般的ですよね。
しかし入管法では日本が昭和56年に加入した「難民の地位関する条約」に定められた考え方に基づいて難民を定義しています。

難民の定義

①人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にある者であって
②その国籍国の保護を受ける事が出来ない者

テレビでよく報道される「経済難民」と呼ばれる経済的な困窮によって母国から流出した者は条約上の難民には該当しない事になります。

手続きとして
日本の庇護を受ける事を希望する外国人は、原則、日本に上陸してから6ヶ月以内に、地方入国管理局の難民審査官などに難民の認定を受けたい旨を申し出ます。
難民の認定の申請をしようとする外国人は

  • 難民認定申請書
  • 難民に該当することを裏付ける資料
  • 写真

これらを地方入国管理局に出頭して提出します。

審査で無事に外国人が難民の認定を受ければ日本に在留が認められますが、「難民認定」と「在留資格」は別の手続きですので
平成16年(2004年)の入管法改正で難民認定を受けた外国人に「定住者」の在留資格が付与されることになりました。

オーバースティ(不法滞在)を知った時の対応はどうすればいいでしょうか?

Ans
不法残留者が自発的に帰国する意思を持って、自分から入国管理局に出頭した場合には、一定の要件を満たしていれば、身柄を収容されずに、日本から出国する事が出来る「出国命令制度」という取り扱いがあります。

オーバーステイ(不法滞在)には3種類あります。

  1. 不法入国
      ⇒有効な旅券を所持せず、あるいは偽装旅券で日本に入った
  2. 不法上陸
      ⇒入国審査官の上陸許可等を受けずに上陸
  3. 不法残留者
      ⇒在留期間、上陸期間等を超えて残留

これらの方は入管法24条の退去強制事由に該当するため、身柄が収容され、強制的に退去させられる事になります。

出国命令制度の対象者

先ほどの「出国命令制度」対象者は
3の不法残留者

  1. 速やかに出国する意思を持って自ら入国審査官署に出頭した事
  2. 不法残留以外の退去強制事由に該当しない事
  3. 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役または禁錮に処せられていない事
  4. これまで強制送還されたり、出国命令により出国した事がない事
  5. 速やかに出国することが確実と見込まれる事

これらの条件を満たす外国人です。

上陸拒否期間

退去強制や出国命令制度で日本を出国した外国人は、一定期間日本への上陸が禁止されます。(上陸拒否期間)
①過去に退去強制歴等のある者・・・・・・・10年
②過去に退去強制歴のない場合で、
 当局の摘発等により退去強制された者・・・・5年
③出国命令により出国した者・・・・・・・・・1年

くれぐれも在留期間内に期間更新をするなどして対処して下さい。
一番不利益を被るのは貴方です。

外国人や留学生の住まい

外国人・留学生が賃貸住宅を借りる時の注意点は?

Ans
賃貸住宅を借りる際の注意点は

  1. 日本語の出来る人と一緒に行く
    不動産屋での相談をスムーズにするため
  2. 身分証明の出来るものを持っていく
    外国人登録証明書等
  3. 連帯保証人を確保する
    連帯保証人の住所、氏名、電話番号、勤務先を示す事が出来るようにしておく

家賃債務保証制度

連帯保証人の経済的・精神的な負担を減らすための仕組みとして
留学生には「留学生住宅総合保障」
一般の外国人には「家賃債務保証制度」
があります。
これは、入居者の家賃滞納があれば債務保証業者が入居者に代わって貸主に支払います。そして、入居者が債務保証業者に支払い分と損害金を支払う制度です。

住み方のルール

外国人にとって日本は外国。その国によって様々なルールがあります。そういったルールを守って暮らしていく事が大切かと思います。
そうする事によって周りに住んでいる方々と円満なコミュニケーションがとれるようになるはずです。
主なものとして

  • ごみ出しのルール
  • 騒音を出さない
  • 他の人に部屋を貸さない
  • 部屋を勝手に改造しない
  • ガスの異常に気付いたらすぐにガス会社に連絡
  • トイレにトイレットペーパー以外の物を流さない
  • 水漏れした時は、すぐに不動産や、家主、水道局に連絡をする
  • 部屋の換気に注意する(日本は湿気が多いので)
  • 小まめに掃除をする

外国人はルールを守らない、他の住人の迷惑になるといった偏見や先入観を持たれています。
不要なトラブルを避けるためにもルールを守って生活していきましょう。

外国人の生活・暮らし

外国人が抱える日本語の悩みを解決する秘訣は?

Ans
日本語は難しい!
と、外国人のほとんどの方が思われているでしょう。
でも、それが普通です。今まで何も考えずに母国語を話していればコミュニケーションがとれていたのに、それができない。

違う視点から考えてみてはいかがですか?
少し言葉を話すことが出来る赤ちゃんがいたとします。この赤ちゃんは将来に向かってどの様にして言葉を話せるようになれるのでしょうか?
そうですよね、お母さんやお父さんの話した言葉を聞いてそれを真似しながら覚えていくのではないでしょうか?
はじめは「ブーブー」と喋っていたのに、お母さんが「これは車というのよ」と教えていき、何度もそれを聞いて自分で「く・ら・ま」と初めは間違えるのですが自然に「車」と言えるようになっていく。
これと同じ事をしていけば、今悩んでいる外国人の「日本語が難しい」という問題は解決できるのではないかと思います。というよりこの方法しかないのかもしれません。

つまり、間違ってもいいから話してみる、日本人の友達が話した事を頭の中で繰り返してみる。これを毎日続けていけば自然と話せるようになっていくのではないかと思います。

もちろん、赤ちゃんと違うところは他にも言葉(母国語)を知っているという事です。
まだ、頭の中で整理がついていないのだと思います。日本語に接する機会をなるべく長くとり、頭の中に「日本語モード」というジャンルを植えつけて下さい。

日本で銀行口座を開設するにはどうすればいいのでしょう?

Ans
日本で銀行口座を開設するには、銀行窓口に行かなければなりません。

必要な書類

  • 外国人登録証明書
  • パスポート
  • 学生証(留学生の場合)
  • 印鑑

銀行によっては外国人登録証明書を作成するだけでは口座をつくれない場合があります。(日本に入国後6ヵ月以上経過後など)
これは、「外国為替法令の解釈及び運用」によるからです。

参考 外国為替法令の解釈及び運用について(通達)

(居住性の判断基準)
外国人は原則として、その住所又は居所を本邦内に有しないものと推定し、非居住者として取り扱うが、次に掲げる者については、その住所又は居所を本邦内に有するものと推定し、居住所として取り扱う。

(イ)本邦内にある事務所に勤務するもの
(ロ)本邦内に入国後6カ月以上経過するに至った者

こういった取り扱いは銀行によって運用ルールが異なりますので、口座を考えている銀行にあらかじめ確認するようにしてください。

日本国内で自動車を運転するにはどうしたらいいのでしょうか?

Ans
日本で車を運転したい場合、

  1. 国際運転免許
  2. 外国運転免許(日本語の翻訳分を添付してあるもの)
  3. 日本の運転免許

このどれかを取得しておかなければなりません。
また、1と2は日本で運転する事ができる期間に制限がありますので注意が必要です。

外国運転免許を日本の運転免許証へ切り替えるには、その有効期間内に都道府県の運転免許センター・運転試験場で手続きします。
尚、全ての試験場で切り替えの手続きができるわけではありません。
詳細は日本語に詳しい方に聞いてみるか、各都道府県の運転免許センター・運転試験場にご確認ください。

外国人が病院に行く際の言葉の問題

Ans
外国人が病院に行く際には言葉の問題がありますよね。
この様な時に医療通訳という方法で解決する事が出来ます、但し、費用は健康保険や公的な医療保険の対象になっていないので、全額自己負担となります。もしかすると、医療費より通訳の費用の方が高くなってしまう事もあり得ます。
残念ですが、日本では外国人がいつでも、どこでも、誰でも利用できるという体制になっていません。

神奈川県の「かながわ国際交流財団」のサイトでは日本語の話せない外国人が、病気やけがの症状を医師に伝えるのに役に立つ目的でつくられた「多言語医療問診票」というサイトがあります。
こちらを利用されてみてはいかがでしょうか。

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